弁護士特約を利用して 物損事故の不満を解決しましょう。
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物損事故による過失割合や修理費用、評価損などは、
弁護士費用等特約(行政書士特約)で 納得のいく示談が可能となります。
物損事故の依頼料が無料になるかも
交通事故の被害者になり、損保会社(相手方)との主張に争いがある場合には、被害者ご自身、または同居の親族の自動車保険に弁護士費用等特約や法律相談費用特約に加入されていれば、その特約の保険金で、尼崎事務所(行政書士)への報酬(手続き費用・法律相談料)の全部または一部が無料となります。
- 物損事故の過失割合に納得がいかない
- 事故車両の評価損(格落ち)の請求が認められない
- 代車代金を支払ってくれない
- 事故車両の修理が可能なのに、全損と判断され、修理が認められない
といった物損事故に不満がある場合、物損請求金額自体が高額でないため、不満な金額より行政書士への報酬支払の方が高額になる可能性があり、物損事故の不満は交渉は、ほとんどの場合が、泣き寝入りとなっております。
弁護士費用特約(行政書士特約)や物損事故の法律相談を活用して、満足のいく示談解決を目指しましょう。
支払の対象となる費用は、「損害保険会社の同意を得て」負担された費用に限られます。交通事故手続の費用・法律相談料というように、保険約款が、曖昧な表現になっております。
支払い可能な範囲も各損保会社によって、異なりますから事前の承認(必要)時に確認してください。
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物損事故 |
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物損事故の損害の範囲
全損による車両自体の損害
- 中古車の場合
修理のしようがない程ひどく破損している場合、あるいは修理が可能であるが、時価額を超えるその車両の時価額が賠償額になります。
このような場合はどちらも全損事故と言います。
全損事故の車両の賠償額は、事故当時の時価額です。
もし、事故車の売却代金、スクラップ代金等あれば、時価額からこれを控除した額が請求できる損害額になります。
時価とは:同一の車種、年式、同程度の使用状態、走行距離の自動車を購入するのに要する価格のことです。
- 新車同様の場合
買ったばかりの車両が全損になった場合、残念ながら購入価格が損害額にはなりません。
被害者にすれば、新車同然の車両なのに、中古車同様時価額で損害額を算定され、事故車のかわりに新車の購入を する際には自己負担になるのですから納得がいかず、トラブルになることが多いのです。
※ただし、購入後6日目に事故に遭った車両について、購入価格と登録費用を加えた額から下取価格を控除した金額を 損害と認めた判例があります。(札幌高裁・昭和60年2月13日)
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- 交通事故で破損した自動車が修理可能な場合に、修理費が補償されます。
- 補償されるのは、部品代、工賃、事故部分の板金・塗装料金などです。
- 修理費の認定は、通常自動車修理工場の見積書、請求書から行われます。
- 車両が修理可能かつ修理費が車両の時価を下回る場合には、 修理費相当額をもとに損害算定します。(事故歴、修復歴に関わらず評価損を認める場合もあります。)
- 例えば、
新車価格300万円で購入後、数年間使用して、時価額100万円となった自動車の修理費が120万円となった場合は、時価額の100万円までしか認められないということです。
- 物理的に修理が不能な場合や修理費が車両の時価を上回るいわゆる全損となった場合は、車両の事故直前の交換価格からその車両を 処分して得られる価格(スクラップ価格)を差し引いた額が損害額となります。
- 事故車両のレッカー移動代や保管費を支払った場合は、それも損害賠償の対象になります。
- 廃車費用、評価損も損害賠償の対象になります。
- 自動車取得税・・・・・・・・請求可能
- 自動車重量税・・・・・・・・請求可能(平成17年1月1日の道路運送車両法改正で自動車重量税の還付制度がスタートしましたので、今後は判例変更する可能性があります。)
- 法定車検・登録費用・・・請求可能(法定諸費用です)
- 車検・登録手数料・・・・・請求可能(行政書士・ディーラー等の手数料)
- 納車費用・・・・・・・・・・・・請求可能
- 法定車庫証明費用・・・・請求可能(法定諸費用です)
- 車庫証明手続代行料・・請求可能(行政書士等の手数料)
請求できないもの
修理費 < 車両の時価の場合
↓
相当な範囲での修理費が損害額
修理費 > 車両の時価の場合
↓
車両の事故直前の交換価格ー車両を処分して得られる価格+購入費等=損害額
主な判例
- (判例)修理不能かまたは車体の本質的構造部分に重大な損傷が生じ、その買替が社会通念上相当と認められるときは、事故当時の価格と売却代金の差額を請求できます。
- また、中古車の時価は原則として、それと同一の車種、年代、型、同程度の使用状態、走行距離などの自動車を中古車市場で取得 しうる価格によるとされた例(最判 昭49.4.15 交民7巻2号275項)
- 被害車両の時価額を評価する方法として、裁判上の鑑定による場合のほか、 オートガイド自動車価格月報(レッドブック)や中古車価格ガイドブック(イエローブック)、財団法人日本自動車査定協会の 査定などを参考にしているもの、税法上の減価償却によるものなどがあり、一定した傾向があるとは言い難いようです。
- (判例)自損事故後、加害者に衝突され全損となったベンツ500SECについて、中古車市場価格440万円から、自損事故による破損の修理費97万7,645円を控除した342万2,355円を全損の損害額と認めた例(東京地判 平6.8.30)
修理の相当性
- 修理費用については、修理方法の相当性が問題になる場合があります。
- 損壊が車両の比較的限定された部分にとどまっている場合に一部塗装による色むらが起こるとして、全塗装の要求がなされることがありますが、裁判所は特段の事情が認められる場合以外は消極的です
- (判例)右前ボンネットが剥ぎ取られるなど右前部が大破した事故のの修理について、外観の損傷が著しいことから、全塗装を必要相当な範囲として認めた例 (京都地判 平5.10.27)
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評価損(格落ち)
- 自動車が破損した場合、修理しても事故前の時価にはなりません。そのような場合事故前と事故後の時価の差額を損害として請求できます。これが評価損と言います。
- 修理技術上の限界から、修理してもなお車として機能、外観が完全に修復せず、事故前と比較して価値の減少がある場合には、その減少分が損害となります。
- 尚、機能、外観の回復があり、上記の意味での損傷がなくても事故暦、修復暦のため商品価格が下落することが一般的であることから、評価損を認める例もあります。
(横浜地判 平7.7.31 交民28巻4号1120項、神戸地判平7.12.6 交民 28巻6号1700項)
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代車費用について
- 車両の修理や買替えが必要になり、それにより車両の使用が不能な期間に代車を使用する必要性があり、かつ現実に使用したときはその使用料が相当な範囲で代車使用料が損害として認められます。事故車が高級外車であっても、同じ外車が代車として借りる費用が認められるとは限りません。
主な判例
- 代車としては事故車と同種、同年代といった同程度のものが認められます。事故車が外車の場合、代車は国産車で足りるとする例もあります。また現実に代車を使用していても被害者が他に車両を保有しているなど、代車の必要性がない場合は代車使用は認められません。(大阪高判 平5.4.15 交民26巻2号303項、広島高岡山支判 平8.5.30 自保ジャーナル1170号、東京地判 平9.3.5 自保ジャーナル1203号)
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車両の全損に伴う諸費用
- 買替えのために必要な登録費用、車庫証明手数料、
納車費用、廃車費用のうち法定手数料及び相当額のディーラー報酬部分
並びに同程度の中古車取得に要する自動車取得税、被害者の未経過期間の重量税(使用済自動車の再資源化等に関する法律により適正に解体され、
永久抹消登録されて還付された部分を除く)は損害の対象となりますが、買替えた車両の自賠責保険料、自動車重量税、
及び被害者の未経過の自動車税、自賠責保険料は損害とは認められません。
主な判例
- (判例)被害車両が全損状態となり新車を買うことを余儀なくされたとして、被害車両の価格85万5,000円のほか、新車購入時の自動車取得税7万6,850円、自動車重量税3万7、800円自動車車庫証明費用1万500円、自動車登録費用1万8,000円、自動車納車費用8,700円相当の損害を認めた例(東京地判 平元.10.26 交民22巻5号1192項)
- 判例)車検直後の全損事故について、車検整備に支出した費用(16万7,501円)はこれに見合う使用ができなかったものとして、損害と認めた例(横浜地判 平6.4.14 交
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物損に関する慰謝料等
- 一般的に生命身体に対する侵害に対しては、精神的に損害に対して慰謝料が認められますが、財産的損害について慰謝料が認められることは少ないようです。
主な判例
- (判例)被害車両が入手困難な外車であり、これを取得して4ヶ月後に事故に遭い、この後7ヶ月使用できずに不便な 生活を強いられたこと、もらい事故でありながら加害者が死亡し、原告車両に対する不快感を植えつけられた
こと、事故時にハンドルに手をぶつけ湿布の手当てを必要としたことなどから、慰謝料20万円を認めた例(仙台地判 平4.11.20)
- (判例)建物の表玄関部分を損壊され、被告との損害賠償交渉が難航したことも相まって、年末年始を含む1ヵ月以上にわたって表玄関にベニヤ板を打ち付けた状態ですごす事を余儀なくされ、それによって生活上及び家業上の不便を被ったことが認められ、これによる精神的苦痛に対する慰謝料20万円を認めた例(大阪地判 平15.7.30 交民36j巻4号1008項)
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リース車両に伴う損害
主な判例
- (判例)被害車両がリース車両で修理不能といえない場合に、事故によりリース会社から中途解約され支払った損害金について、リース会社との約定による損害金はいわゆる特別損害に該当するもので、通常予見し得ないとして否定した例(神戸地判 平4.8.21 交民25巻4号954項)
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その他、契約が無効になった場合
主な判例
- (判例)ベンツ560SELが事故にあい、事故現場で、加害者が被害者に対し「被害車の車両は新規の車両にて供給する事を約します」旨の文書に署名指印した提出したことにつき、本件損害額は修理費(268万5,354円)と評価損(修理費の36%相当額97万1,000円)の合計365万6,354円であるのに対し、新規車両価格は1,585万円であることから、対価的均衡を著しく欠くこと、修理の可否等の情報が一切与えられないまま、事故直後の動揺の最中に事故現場で合意したことを総合すれば、右合意は暴利行為として公序良俗反する無効なものであるとした例
(東京地判 平7.2.21 交民28巻1号223項)
- (判例)事故による車両の修理代につき、車両保険を利用したことにより翌年の保険料が増額した分を損害として認めなかった例
(東京地判 平13.12.26)
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休車補償について
- 営業用車両が破損し、修理や買替え、修理などのために使用できなかった場合、その車両を利用して操業をしていれば得られたであろう利益についての相当期間分が損害として認められます。
尚、代車使用量料が認められる場合、休車補償は認められません。
- 休車損を算出する方法は、営業収入から必要経費を控除した日額に休車期間を乗じて計算します。
主な判例
- 判例)営業車が事故にあって買替えあるいは、修理のため一定期間休車を余儀なくされた場合、右車両によって操業を継続していれば得られたであろう営業主の利益は通常損害として肯定されるとした例
(最判昭33.7.17 民集12巻12号1751項)
- (判例)新車の貨物自動車の休車損害につき、事故当時の収益を示す直接の資料がないので、原告における同型車の収益を参照して、事故前3か月の売上から人件費、燃料・油脂代、修理代、タイヤ・チューブ代を控除した日額(1万4,902円)をもとに修理費見積および修理に必要な期間100日分134万円余を認めた例
(名古屋地判 平3.7.19 自保ジャーナル947号)
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その他
レッカー代・保管料などについて
- 事故車両のレッカー代や保管料は、支出があれば損害として認められます。
主な判例
- (判例)警察薯の依頼により被害車両を一旦、指定の会社に搬送し、その後修理工場に搬送した結果負担したレッカー代合計27万1,261円が損害として認められた例 (東京地判 平13.5.29 交民34巻3号659項)
- (判例)事故車両を修理するか、廃車にして買替えをするかを判断する為に必要な期間における保管料は、加害者の賠償すべき損害というべきであるとして、事故時から3ヶ月間車両保管料10万5,000円を認めた例
(東京地判 平13.5.29)
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車両外の物損
主な判例
- (判例)自動車が居酒屋店舗兼居宅に突入した場合に、居酒屋の休業損害11万3,000円余の他、被害者が従事していた運送業を後片付けのため休業した損害として5日分4万7,000円余、家庭の平穏を害されたことによる慰謝料3万円を認めた例
(大阪地判 平元.4.14 交民22巻2号476項)
- (判例)新築中の家屋玄関に自動車が突入し運転者が死亡した事案で、家屋所有者が玄関階段の構造変更をしたことにつき、 遺体のあった場所の上を歩きたくないとの原告らの希望は、社会通念上無理からぬものというべきであるとして相当性を認めた例
(名古屋地半 平3.10.25 自保ジャーナル935号)
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ペットに関する損害
- ペットの負傷、死亡に関する損害は車両の損害とは異なる面があり、車両の損害を基本に発展してきた物損の損害賠償論を直ちにペットに当てはめて良いとはいえません。
動物の愛護及び管理に関する法律、各自治体のペット条例等により動物の保護は国民的に承認されており、例えば迷い込んだ雑種犬であっても、ペットとして飼育されていれば、事故により負傷した場合の治療費は認められるべきであるし、死亡した場合などには、慰謝料を考慮すべきである。
主な判例
- (判例)飼い犬(ゴールデンレトリバー)が被告車両と衝突し、頭部打撲、左側胸部裂傷、消化器内損傷等の傷害を負い、夜間救急動物病院及び動物病院で治療を受けた治療費の6万300円、夜間救急病院等で治療を受けるに際し、タクシー利用の必要性が認められるとしてタクシー代2,730円及びかかりつけの獣医科医院で血液検査を受けさせた費用として、5,000円を損害と認めた例
(大阪地判 平15.7.30 交民36巻4号1008項)
- (判例)飼い犬が死亡した場合につき犬の葬儀費用2万7,000円のほか、永い間家族同然に飼ってきたことを理由に飼い主に慰謝料5万円を認めた例
(東京高判 平16.2.26 1審水戸地判 平15.9.22 交民37巻1号1項)
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