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交通事故・自賠責保険・任意保険の支払基準・弁護士会の算定基準(裁判基準)


自賠責保険支払基準について

  • 自賠責保険総則
  1. 自動車損害賠償責任保険の保険金等の支払は、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条並びに別表第1及び別表第2に定める保険金額を限度としてこの基準によるものとする。

  2. 保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める額とする。ただし、複数の自動車による事故について保険金等を支払う場合は、それぞれの保険契約に係る保険金額を合算した額を限度とする。

  • 自賠責保険の特色
    1. 人に対する損害のみを対象としており、車両などの物損は対象外です。
    2. 任保険に比べると支払条件や免責事由、過失相殺においてかなり緩和されています。被害者に70%以上の過失がなければ減額されません。
  •       
    被害者の過失 減額割合 
    後遺障害または死亡 傷害
    7割未満 減額なし 減額なし
    7割以上8割未満 2割減額 2割減額
    8割以上9割未満 3割減額
    9割以上10割未満 5割減額
    ※被害者の過失が10割の場合、自損事故などは自賠責保険から保険金は支払われません。
    1. 自賠責保険は傷害なら1台あたり120万円と上限がありますので、自己に過失がある場合や、加害者が任意保険に加入していない場合、自身の健康保険や通勤災害なら労災保険を使用して自己の負担を軽減する処置をすべき場合があります。
    2. 過失がある場合を考えてみますと、例えば過失割合が50%、治療費が200万円と考えた場合。
      • 健康保険を使用しなかった場合、200万円の過失分(50%)の100万円は被害者の負担となりますので最終的に慰謝料から差引かれる事になります。
      • 健康保険を使用した場合、治療費の点数単価が1点10円となります(自由診療の場合は1点20円が多い、また過剰診療も多く見られることがある)ので治療費は100万円となり被害者の負担は過失分(50%)の50万円で済みます。
      • この場合、健康保険労災保険使用すべきといえます。
    1. また、自賠責保険は自己に過失が100%でない限り2割までしか減額がありませんが、弁護士会基準や任意保険基準では厳格に過失相殺がありますので、過失有無や傷害の程度によっては、健康保険、労災保険使用はもちろん、途中で治療打ち切りも視野に入れる必要がある場合があります。

      • 例えば過失割合が自己に60%、治療費が50万円、慰謝料が100万円と考えた場合で自賠責保険で請求

        1. 損害額150万円
        2. 治療費、慰謝料の減額は無し
        3. 自賠責保険での支払上限120万円
        4. 治療費50万円を差引けば自賠責保険での慰謝料は80万円となります。
      • 更に通院を続けて治療費が100万円、慰謝料が200万円となった場合

        1. 損害額300万円
        2. 治療費、慰謝料は120万円を超えたので任意保険基準(弁護士会基準)で計算
        3. 慰謝料は過失相殺60%で80万円
        4. 治療費は自己に60%の過失があるので60万円は自己負担、よって慰謝料の80万円から治療費を負担すれば慰謝料は20万円となります。
      • このような場合は、健康保険(労災保険)を使用して、なおかつ自賠責保険の限度額で通院を打ち切る必要があったといえます。


    保険金上限額
    死亡 傷害 後遺障害
    3000万円 120万円 4000万円

    (※上記金額は被害者人に対する金額です。)


任意保険基準について  

  • 任意保険の支払い基準は、あくまで参考までのものです。支払基準は各保険会社で異なります。

交通事故通院慰謝料表

期間 自賠責保険 任意基準 弁護士会
青本
期間 自賠責保険 任意基準 弁護士会
青本
1ヶ月 〜12.6万円 12.3万円 29〜16万円 9ヶ月 〜113.4万円 80.0万円 174〜95万円
2ヶ月 〜25.2万円 24.6万円 57〜31万円 10ヶ月 〜126万円 84.9万円 182〜100万円
3ヶ月 〜37.8万円 36.9万円 84〜46万円 11ヶ月 〜138.6万円 88.6万円 189〜103万円
4ヶ月 〜50.4万円 46.7万円 105〜57万円 12ヶ月 〜151.2万円 91.0万円 194〜106万円
5ヶ月 〜63万円 55.4万円 123〜67万円 13ヶ月 〜163.8万円   198〜108万円
6ヶ月 〜75.6万円 62.7万円 139〜76万円 14ヶ月 〜176.4万円   201〜110万円
7ヶ月 〜88.2万円 68.9万円 153〜84万円 15ヶ月 〜189万円   204〜112万円
8ヶ月 〜100.8万円 75.0万円 165〜90万円
  • 弁護士会基準(青本)に関して特に症状が重たい場合は上限額を2割増した金額まで増額を考慮する
  • 自賠責保険は加害者1名(加害者が複数いるなら増加する)に付き120万円の保証を限度とする


弁護士会基準について

  • 弁護士会基準とは、裁判所の考え方や判例などを参考に東京三弁護士会の交通事故処理委員会が公表しているもので、多くの裁判所で裁判基準としても運用されているものです。

  • 具体的には「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称「赤本」の基準)と「交通事故損害額算定基準」(通称「青本」の基準)を基準として交通事故の慰謝料等を算出します。東京地裁交通部(民事第27部)の見解は、「赤本」に反映されています。裁判外でも、「青本」より「赤本」の方が実務の準則として活用されているようです。



任意保険基準と弁護士会基準

  • 交通事故の損害賠償金の基準は2種類あります。
  • 2種類とは任意保険基準と弁護士会基準です。任意保険の基準はかなり低く、弁護士会の基準はそれに比して相当高くなっています。
  • 任意保険でも昔は査定基準を設けていましたが、各社横並びに一定基準で査定するというのは、独占禁止法に違反するのではないかという問題が浮上し、このため、現在では任意保険としての全社一律の基準はなく、ケースバイケースで各社が査定しています。 といっても、損保や共済は各社ごとに独自の任意保険基準を設けているようですが。
  • 任意保険の査定の実情をみるかぎり、慰謝料などは自賠責基準と弁護士会基準の中間値をとるか、どちらかといえば自賠責基準寄りの慰謝料をとることが多いように感じます。

自賠責基準と任意保険基準と弁護士会基準

傷害事故の場合
(損害項目・内容)
弁護士会の基準

任意保険の基準

自賠責保険の基準
任意保険基準について
(法律上の損害賠償金を支払うと、任意保険の約款で記載されていることから本来弁護会基準と同様になるはずですが、現実には自賠責基準を参考に判断されているようです)
積極損害・交通事故
  1. 治療費
  1. 入院費
    室料・・・その病院の通常な平均的を基準但し、重症又は空室がなく止む得ず特別室を使用した場合は、その料金

  2. 温泉治療、マッサージ、はり灸代
    医師の指示に従ってすること
    (例)「湯治の必要あり」「マッサージの必要あり」という診断書の取り付け
原則として実費全額 ←同じ 必要かつ妥当な実費
  • 症状固定後の治療費・将来の手術費等

原則、認められない

症状の悪化を防ぐ為に特に必要とされるなら、将来の治療費として認められる。

将来、手術、治療、介護することが確実な場合も認められる。
←同じ  
 
  1. 入院時付添人化看護費用・在宅付添費

    付添人の必要性は、医師の指示、又は必要があると認められる場合相当な限度で認められる
職業的看護人・・・全額実費請求

親近者付添人・・・1日5,500円〜7,000円

←同じ 入院看護
12歳以下の子供で近親者が付き添った場合(それ以外医師の要看護証明があり、やむえない場合認める) 1日4,100円
  • 通院付添
    被害者が子供・身体障害者・老人など必要がある場合
1日3,000円〜4,000円 ←同じ

自宅看護料・通院看護料

1日2,050円

自宅療養について医師から必要性を認めた場合、但し12歳以下の子供で通院等に近親者等が付き添った場合

  • 到来の付添費(将来の介護料)

    後遺障害1級、後遺障害2級の場合に認められているが、状況次第では後遺障害3級以下の場合でも認められる。  
職業的看護人・・・全額実費請求

親近者付添人は1日6,500円〜8,500円
←同じ
  1. 雑費

    入院中の雑費
    入院中の諸雑費として請求が認められるもの日用品諸雑貨(寝具、衣類、洗面具、食器等購入費)
    栄養補給費(栄養剤等)
    通信費(電話代、切手等)
    文化費(新聞雑誌代、ラジオ、テレビ賃借料等)
1日1,400円〜1,600円前後 1日・・・1,100円(超える場合は証明書等により必要かつ妥当な実費) 1日・・・1,100円(超える場合は証明書等により必要かつ妥当な実費)
  1. 通院交通費

    症状によりタクシー利用がやむを得ないとされる場合以外は、バス、電車などの料金
    自家用車利用の時は、ガソリン代、高速道路料金、駐車場料金など認められる。
原則として実費 ←同じ 実費
  1. 葬祭費
130万円〜170万円 ←同じ 60万円(立証資料等により100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費)
  1. 家具、自動車改造費等

    家の出入口、風呂場、トイレなどの設置・改造費、ベッド、椅子の調度品購入費、自動車の改造費など。被害者の受傷、後遺症の内容を検討、必要性があれば認められる。

実費相当額

通常は後遺障害1級、2級と重たい障害を想定しているが、後遺障害12級でも認められた判例もある(大阪地判平2・8・6)(京都地判平14・12・12)
←同じ  
  1. 装具・器具等購入費
義足、車椅子、補聴器、入歯、義歯、義眼、かつら、義歯、義足等、医師の指示あれば、交換の必要があるものは、将来にわたっての費用も相当額認められる ←同じ 義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖に上限定がめられている
例えば、眼鏡(コンタクトレンズ含)5万を限度
 
  • 将来の手術や義足、義歯、義眼等
相当額認められる
将来、手術することが確実視されること(半年〜1年先)。
義足、義歯、義眼は5年〜10年ごとに作り替えが必要(ライプニッツ式計算による)
←同じ  
  1. 子供の学習費、保育費等
  1. 受傷による学習の遅れを取り戻す為の補習費
  2. 留年したことにより、新たに支払った、あるいは無駄になった授業料
  3. 被害者が子の養育・監護ができなくなったことにより負担した子供の養育・保育費等
被害の程度、内容、子供の年齢、家庭の状況を検討し、学習、付添の必要性があれば相当額が認められる。 ←同じ  
  1. 弁護士費用

訴訟の場合は、慰謝料認定額の10%程度

和解の場合は、控除するのが一般

←同じ  
 

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例えば、主婦が交通事故に遭い1ヶ月入院、3ヶ月通院した場合の概算提示金額
 
保険会社の提示金額
当事務所の提示金額
入院
246,000円
320,000円〜600,000円
通院
369,000円
460,000円〜840,000円
休業補償
*5,700円×120日
*(提示されない場合があります)
9,650円×120日
雑費
1,100円×30日
1,500円〜1,700円×30日
合計
64万8千円133万2千円
198万3千円264万9千円
後遺障害が無くとも実際2倍以上に金額の差が生じる場合も珍しくありません。


交通事故サポート結果例
物件・物損事故
交通事故・過失割合の変更
廃車・全損等
むち打ち・人身事故
後遺症・後遺障害となる症状
傷害・ヘルニア・むち打ち・頚椎捻挫
後遺症・後遺障害
後遺症・後遺障害となる症状
ヘルニア・むち打ち・頚椎捻挫