傷害事故の場合
(損害項目・内容) |
弁護士会の基準 |
任意保険の基準
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自賠責保険の基準 |
- *任意保険基準について
- (法律上の損害賠償金を支払うと、任意保険の約款で記載されていることから本来弁護会基準と同様になるはずですが、現実には自賠責基準を参考に判断されているようです)
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積極損害・交通事故
- 治療費
- 入院費
室料・・・その病院の通常な平均的を基準但し、重症又は空室がなく止む得ず特別室を使用した場合は、その料金
- 温泉治療、マッサージ、はり灸代
医師の指示に従ってすること
(例)「湯治の必要あり」「マッサージの必要あり」という診断書の取り付け
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原則として実費全額 |
←同じ |
必要かつ妥当な実費 |
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原則、認められない
症状の悪化を防ぐ為に特に必要とされるなら、将来の治療費として認められる。
将来、手術、治療、介護することが確実な場合も認められる。 |
←同じ |
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入院時付添人化看護費用・在宅付添費
付添人の必要性は、医師の指示、又は必要があると認められる場合相当な限度で認められる
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職業的看護人・・・全額実費請求
親近者付添人・・・1日5,500円〜7,000円
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←同じ |
入院看護
12歳以下の子供で近親者が付き添った場合(それ以外医師の要看護証明があり、やむえない場合認める) 1日4,100円
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- 通院付添
被害者が子供・身体障害者・老人など必要がある場合
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1日3,000円〜4,000円 |
←同じ |
自宅看護料・通院看護料
1日2,050円
自宅療養について医師から必要性を認めた場合、但し12歳以下の子供で通院等に近親者等が付き添った場合
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到来の付添費(将来の介護料)
後遺障害1級、後遺障害2級の場合に認められているが、状況次第では後遺障害3級以下の場合でも認められる。
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職業的看護人・・・全額実費請求
親近者付添人は1日6,500円〜8,500円 |
←同じ |
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雑費
入院中の雑費
入院中の諸雑費として請求が認められるもの日用品諸雑貨(寝具、衣類、洗面具、食器等購入費)
栄養補給費(栄養剤等)
通信費(電話代、切手等)
文化費(新聞雑誌代、ラジオ、テレビ賃借料等)
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1日1,400円〜1,600円前後 |
1日・・・1,100円(超える場合は証明書等により必要かつ妥当な実費) |
1日・・・1,100円(超える場合は証明書等により必要かつ妥当な実費) |
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通院交通費
症状によりタクシー利用がやむを得ないとされる場合以外は、バス、電車などの料金
自家用車利用の時は、ガソリン代、高速道路料金、駐車場料金など認められる。
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原則として実費 |
←同じ |
実費 |
- 葬祭費
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130万円〜170万円 |
←同じ |
60万円(立証資料等により100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費) |
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家具、自動車改造費等
家の出入口、風呂場、トイレなどの設置・改造費、ベッド、椅子の調度品購入費、自動車の改造費など。被害者の受傷、後遺症の内容を検討、必要性があれば認められる。
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実費相当額
通常は後遺障害1級、2級と重たい障害を想定しているが、後遺障害12級でも認められた判例もある(大阪地判平2・8・6)(京都地判平14・12・12) |
←同じ |
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- 装具・器具等購入費
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義足、車椅子、補聴器、入歯、義歯、義眼、かつら、義歯、義足等、医師の指示あれば、交換の必要があるものは、将来にわたっての費用も相当額認められる |
←同じ |
義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖に上限定がめられている
例えば、眼鏡(コンタクトレンズ含)5万を限度 |
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相当額認められる
将来、手術することが確実視されること(半年〜1年先)。
義足、義歯、義眼は5年〜10年ごとに作り替えが必要(ライプニッツ式計算による) |
←同じ |
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- 子供の学習費、保育費等
- 受傷による学習の遅れを取り戻す為の補習費
- 留年したことにより、新たに支払った、あるいは無駄になった授業料
- 被害者が子の養育・監護ができなくなったことにより負担した子供の養育・保育費等
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被害の程度、内容、子供の年齢、家庭の状況を検討し、学習、付添の必要性があれば相当額が認められる。 |
←同じ |
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- 弁護士費用
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訴訟の場合は、慰謝料認定額の10%程度
和解の場合は、控除するのが一般
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←同じ |
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