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交通事故・人身事故(慰謝料)

人身事故に関すること 交通事故・交通費
交通事故・治療費 交通事故・子供の学習費・保育費・学費
交通事故・看護費 交通事故・弁護士費用、通信費、その他
交通事故入院雑費 後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)の重要性

人身事故慰謝料に関すること

  • 損害賠償の対象になるものには、財産的損害と精神的損害があります。
    財産的損害は積極損害と消極損害に分類されます。
積極損害とは
交通事故により、実際に支出または支出することになる損害のことです。
例:治療費・車両修理費・交通費・葬儀費用など
消極損害とは
交通事故に遭わなければ、得られたであろう利益を失ったことによる損害のことです。
例:給与(休業損害)・後遺症による逸失利益・死亡による逸失利益・休車補償など
精神的損害とは(慰謝料)
交通事故に遭い、被害者が感じた苦痛や不快感のことを言います。
例:傷害(入通院)慰謝料・後遺症慰謝料・死亡慰謝料
傷害事故の損害賠償
交通事故により傷害を受けた場合、財産的損害と精神的損害が損害賠償の対象になります。
財産的損害 財産的損害 精神的損害
積極損害 消極損害 傷害慰謝料
 医療費・付添看護・入院雑費・交通費
 装具・学習費・保育費・弁護士費用等
休業損害
後遺症による遺失利益
傷害慰謝料
後遺症慰謝料

積極損害

  • 治療費
  • 基準:治療費・入院費は必要かつ相当な範囲で実費全額が認められます。
        実費学は診療報酬明細や領収書などによって証明します。
        健康保険を利用することが出来ます。
          (ただし、加害者は健康保険組合等から請求されます。)

  • *自賠責保険は:被害者保護のための強制保険です。
     人の生命、身体に加えられた損害についてのみ保障する保険です。
過剰治療
鍼灸・マッサージ費用・治療器具・薬品代は過剰に利用していると損害として認められない場合があります。
鍼灸・マッサージ費用・治療器具・薬品代は、原則として医師の指示がある場合など、治療に有効でかつ相当な範囲で認められています。
温泉治療費は医師の指示がある場合には認められています。
自賠責保険は必要かつ妥当な範囲で認める傾向にあるようです。

主な判例

  • (判例)頚部及び腰部挫傷、頭部外傷、 右第7肋骨骨折の被害者の治療費につき健康保険法の診療報酬体系(1点10円)を修正すべき合理的事情(地域的事情)が認められるとして、 同基準の2.5倍に当たる1点単価金25円で算定した金額を損害と認めた例
                              (神戸地方裁判所判決 平4.3.27 交民25巻2号443貢)
個室・特別室の使用料
受傷の内容から個室等の利用が必要かつ相当である場合にはその費用が賠償として認められますが、それ以外には、空きベッドがなくやむなく個室を使用したというような場合を除き、治療上必要と認められない個室等の使用料は賠償の対象となりません。

主な判例

  • (判例)26歳・女性・主婦兼会社員の傷害(両眼球破裂、外傷性網膜剥離)につき入院中の病室代差額1日当たり2,500円で547日間、合計136万7,500円を認めた例
                           (静岡地方裁判所判決 平4.8.4交民25巻4号907貢)
中絶費用等
事故による受傷のため、レントゲン照射等胎児に悪影響を及ぼす可能性のある検査や治療を受ける為、中絶した場合、妊娠中絶費用が賠償の対象となる場合があります。中絶は慰謝料増事由にもなります。

主な判例

  • (判例)事故により胎児に悪影響を及ぼす可能性のある治療を継続している際に妊娠した主婦に、胎児の妊娠中絶費用4万9,000円を認めた例

    (大阪地方裁判所判決 平元.3.31 自保ジャーナル821号)

  • (判例)23歳・女性が3日間通院し、レントゲン検査、投薬を受けたが、検査時妊娠初期であったため中絶を余儀なくされた場合の妊娠中絶関係費用11万5,000円を認めた例

    (静岡地沼津支判平7.10.27  自保ジャーナル1131号)

温泉治療費、鍼灸、マッサージ費用、治療器具、薬品代等
医師の指示が有る場合、有効かつ相当な場合などは認められています。
医師の指示がなくても、受傷の内容、治療経過に鑑みこれらの治療がその期間や金額において常識的に妥当な範囲のものであれば、認められることもあります。
  • (判例)@接骨院での85日間のマッサージ治療につき、医師の指示がなくても傷害の部位、程度から2分の1を認めた例

    (東京地方裁判所判決 昭59.12.14)

  • (判例)A医師の指示によらないとして認められなかった例

    あんま器、イオンマットレス、座椅子(福岡地方裁判所小倉支部判決 昭57.8.18)

  • (判例)Bサウナ風呂、電気針マッサージ

    (大阪地方裁判所判決 昭59.11.29)

症状固定後の治療費・将来の治療費
原則として認められません。
しかし、症状悪化の防止等、必要があれば認められます。
症状固定後ないし将来の治療費が認められる場合には、治療費の他に、将来の付添看護料、入院雑費、交通費も認められる余地があります。

主な判例

  • (判例)39歳 女性、有職主婦の後遺症害(右脛骨、腓骨粉砕骨折、右下腿骨骨折等による腫脹及び疼痛、8級5号)の症状固定後の将来の治療費として、10年分を認めた例

    (名古屋地方裁判所判決 平2.9.26)

  • (判例)60歳・女性・会社代表取締役の後遺障害(てんかん等、9級)につき、症状固定後も将来にわたり、てんかん予防と脳の能力悪化防止のため、抗痙攣剤の服用と年1回の脳波検査、MRI検査の実施が必要であるとし、抗痙攣剤年額10万9,920円、脳波検査及びMRI検査費用年額10万円を、平均余命の24年間分につき認めた例

    (東京地方裁判所判決 平7.10.31 自保ジャーナル1131号)

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看護費

入通院付添看護費
  • 医師の指示がある場合または受傷の部位,程度,被害者の年齢などから必要性が認められる場合賠償が認められます。
    原則として付添い人を雇った場合は実費全額が認められます。

  • 親者が付添い人となった場合は、入院付添1日につき5500円〜7000円、通院付添1日につき3000円〜4000円を目安に認められます。

主な判例

  • (判例)【入院付添】
    固定時42歳(男性・会社員)の入院付添看護費につき、完全看護制の病院であったが、多発骨折があったことを理由に医師が付添看護の必要性を認めているとして、入院期間のうち95日間について1日当たり6,000円を認めた例

    (東京地方裁判所判決 平13.7.31)

  • (判例)【通院付添】
    3歳・女児の通院のため、有給休暇を利用した父母の付添費として、1日につき、3,000円を認めた例

    (東京地方裁判所判決 平6.9.20)

将来の付添看護費

  • 原則として平均余命までの間、職業付添人の場合は実費全額、近親者付添は常時介護を要する場合で1日につき6,500円〜8,500円、常時介護を必要としない場合には介護の必要性の程度内容により減額されることがあります。(ただし中間利息を控除する。)

  • 重篤な後遺症が残った場合は、介護の必要性の程度や内容に応じて、将来の付添看護費が認められることがあります。

主な判例

【常時看護を必要とするもの】

  • (判例)21歳・男性・専門学校生の後遺症につき(植物状態)につき、平均余命56年間につき、職業付添人の付添費用として、日額1万2,000円の割合でライプニッツ計算により約7,660万円を認めた例

    (横浜地方裁判所判決 平8.2.15)

  • (判例)4歳・男児(四肢麻痺、無呼吸、1級)からの定期金賠償請求に対し、死亡に至るまで1日2万円(月額60万円)の定期金賠償を命じた例

    (大阪地方裁判所判決 平5.2.22 判夕834号161貢)

【常時介護を必要としないもの】

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入院雑費

  • 入院をすると、寝具衣類等の日用品、新聞雑誌の購入、電話等の通信費、家族の交通費など、さまざまな費用が発生します。しかしこれらを一つ一つ証明することは大変ですし、実益も少ないので諸雑費は、入院1日につき1,400円〜1,600円と定額化されています。

  • 《入院中の諸雑費》
    日用品雑貨費・栄養補給費(牛乳、バター等)・通信費・文化費(新聞雑誌代、ラジオ、テレビ賃借料等)・家族通院交通費等

主な判例

  • (判例)【将来の雑費】
    17歳・男性・高校生の後遺障害(脊髄損傷による両方下肢麻痺歩行不能等、1級相当)につき、平均余命までの59年間につき、排便用ゴム手袋、収尿器、紙おむつ代として、1日当たり1,000円の割合でライプニッツ計算により約688万円を認めた例

    (東京地方裁判所判決 平9.6.25)

医師・看護師等への謝礼

医師・看護師等への謝礼については、治療内容その他の事情により相当な範囲で認められることもあります。

主な判例

  • (判例)20歳・男性・専門学校生が植物状態に近い後遺障害(1級)を受けた事案につき、植物状態になった被害者の受入先病院が少ないために、その入院先を確保するために必要であったとして、支出した医師謝礼金200万円の内、100万円を認めた例

    (横浜地方裁判所判決 平8.2.15)

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交通費

現在の交通費

  • 治癒または症状固定までの入・転・退院・通院の交通費は実費が認められます。

  • タクシー代は、症状の程度や交通機関の便などを考慮して、タクシーを使用することが相当な場合には全額認められますが、そうでない場合は、その区間の電車やバス代相当額しか認められません。

  • 自家用車の場合は、実費相当額(ガソリン代、高速道路料金、駐車場代)認められます。

  • 被害者の家族などが、お見舞いや看護のために支出した交通費は、入院雑費や付添看護費に含まれますが、遠隔地の場合はお見舞い、看護が必要で相当なときに別途認められます。

主な判例

  • (判例)71歳・女性・主婦の容体が予断を許さない状態であったため、被害者の子の一人が予約していた飛行機の航空券を直前にキャンセルしたことによって生じた損害及び海外滞在中の他の子が母に会いに来るために、航空機を利用したため出損した費用は事故と相当因果関係にある損害と認めた例

    (京都地方裁判所判決 平3.4.24)

将来の交通費

  • 症状固定後も通院のため交通費の支出が必要な場合などは、将来の交通費として相当額が認められることがあります。

主な判例

  • (判例)56歳・女性・主婦の後遺障害(右大腿切断・4級)につき、毎月2回、平均余命28年間通院を要するとして、将来のタクシー代28年間分158万8,327円を認めた例
                                  (大阪地方裁判所判決 平11.3.9)
装具など
  • 義足、車椅子、補聴器、入歯、義眼、かつら、眼鏡、コンタクトレンズなどの購入が必要な場合には、その実費の相当額が認められます。その装具が将来にわたって必要な場合には、買い替え費用も認められます。

主な判例

  • (判例)将来の盲導犬関係費用544万円を認めた例

    (東京地方裁判所判決 昭61.5.15)

  • (判例)左頭頂後頭部に幅0.7センチ・長さ12センチおよび幅0.5センチ・長さ7センチのT字型の醜状痕(後遺障害等級12級13号該当)を残した被害者男性の50年間の人口かつら代として、403万7,600円を認めた例

    (那覇地方裁判所沖縄支部判決 平成3.6.17)

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子供の学習費・保育費・学費

  • 子供が交通事故により、入院したため学校を休んだりして勉強が遅れその遅れを取り戻すための補習費や、留年したことにより新に支払った、あるいは無駄になった事故前に支払い済みの授業料等、また、被害者が子の養育・監護をできなくなったことにより、負担した子供の保育費用等については、被害の程度、内容、年齢、家庭の状況に照らして必要性が認められる場合には相当額が認められます。

主な判例

  • (判例)中学1年生の療養中の学習用書籍の購入費2万7,750円を認めた例
                                (東京地方裁判所判決 昭60.12.25)

  • (判例)29歳・女性・有職主婦が入院のため、その子供2名を保育所に入所させた保育料につき、通院治療をするため子供を保育所に預ける必要があると医師が診断をした日までの保育料約31万円を損害として認めた例            (横浜地方裁判所判決 平10.9.8)

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弁護士費用、通信費、その他


弁護士費用
  • 訴訟に要した弁護士費用の10%程度を加害者に負担させることができます。

調査費用など

主な判例

  • (判例)交通事故工学の専門家等に依頼して鑑定に要した費用170万円、測量費等65万円の合計235万円のうち、200万円を認めた例         (東京地方裁判所八王子支部判判 平10.9.21)

通信費

  • (判例)固定時23歳・男性 米国への留学生が米国で重傷を負い、その父親が、その収容先の現地病院の主治医と同時通訳付きの国際電話で連絡を取った場合につき、電話料金15万4,993円を認めた例                                  (岡山地方裁判所判決 平12.1.25)

保管料

  • (判例)入院期間中(114日間)飼育していた犬3匹を知人に預けたため支払った費用のうち10万円を損害と認定した例                       (広島地方裁判所判決 平4.3.31)

キャンセル料

  • (判例)海外ツアーのキャンセル料21万6,000円を事故と相当因果間系のある損害とした例
                                      (大分地方裁判所判決 平6.9.30)

老人ホームの介護料

  • (判例)78歳・男性が高度の見当識障害、記銘力障害、不潔行動、徘徊する等の状態となった場合に、持病(S字結腸癌とその手術後の複合気道感染症)患っていたことなど、を理由に完全監護の老人ホームの介護料1,347万7,755円の7割943万4,428円を損害と認めた例
                                      (東京高等裁判所判決 平7.2.28)

延長滞在費

  • (判例)年齢不明・女性・韓国籍・留学生につき、事故により1年延長して滞在せざるをえなくなったことに伴う費用として、予定どおり韓国に帰国した場合、両親と生活し住居費が不要であることを認定し、家賃・家賃更新費として82万円を認めたほか、 国民健康保険料・ビザ延長印紙代として、2万円、医療・電話・水道代として約23万円を認めた例
                                      (神戸地方裁判所判決 平8.12.12)

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後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)の重要性

  • 人身事故により一定期間、リハビリ治療に専念したが、症状が改善しない場合は、医師に後遺障害診断書(後遺症)を作成してもらう必要が生じます。これを症状固定といいます。
  • 後遺障害(後遺症)が認定されますと、慰謝料の金額は大幅に増加しますので、後遺障害診断書の記載には、必要な検査を漏れがなく記載してもらう注意が必要です。
    医師は、後遺障害診断書の訂正を極端に嫌います。

後遺症(後遺障害認定されると慰謝料の額が大幅にアップします)
例)6月通院のサラリーマン休業損害なし・男子平均年収555万円の慰謝料概算
交通事故
慰謝料
任意保険
後遺障害非該当
裁判基準
後遺障害非該当
裁判基準
後遺障害14級
裁判基準
後遺障害12級
通院慰謝料 63万円 76万円 90万円 120万円
後遺症慰謝料 0万円 0万円 90〜120万円 250〜300万円
逸失利益 0万円 0万円 120万円
ライプニッツ5年
600万円
ライプニッツ10年
後遺症慰謝料
合計
63万円 76万円 300〜330万円 970〜1020万円
  • 後遺症(後遺障害)認定を受けることが重要なことがご理解頂けたと思います。
  • また弁護士に依頼されて裁判基準での示談交渉を望んでも後遺障害が認定されなければ慰謝料はほとんど変わりりません
    また、通院中なら後遺症(後遺障害)の認定を受けてからと、相談にすら乗って貰えないようです。
    まずは、行政書士に後遺症(後遺障害)の被害者請求を行ってもらい、異議申立を行ってもどうしても等級変更できない、難しい後遺障害を弁護士に訴訟を依頼する、いわゆる二刀流もりっぱな示談戦術方法です。

    極まれに、自賠責保険の後遺障害(後遺症)の事前認定を行わず、訴訟を提起される弁護士が居られますが、その場合の慰謝料(裁判費用)は後遺障害が認定される可能性のある最高金額を慰謝料の基礎して訴訟を提起します。つまり現実的に請求可能な慰謝料金額ではなく、法律上説明可能な一杯の金額で慰謝料請求を行います。
    その慰謝料請求額を基礎として、交通事故の報酬として被害者に請求されるのです。
    事前に行政書士に依頼して適切なアドバイスを受け後遺症(後遺障害)の認定を受けていると、そのような心配は一切ございません。
  • そして後遺障害、異議申立のスペシャリストが行政書士である当事務所です。
  • 後遺障害(後遺症)申請業務異議申立は行政書士の独占業務です。

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交通事故による保険会社の示談金額は適正な慰謝料金額か!
例えば、主婦が交通事故に遭い1ヶ月入院、3ヶ月通院した場合の概算提示金額
 
保険会社の提示金額
当事務所の提示金額
入院
246,000円
320,000円〜600,000円
通院
369,000円
460,000円〜840,000円
休業補償
*5,700円×120日
*(提示されない場合があります)
9,650円×120日
雑費
1,100円×30日
1,500円〜1,700円×30日
合計
64万8千円133万2千円
198万3千円264万9千円
後遺障害が無くとも実際2倍以上に金額の差が生じる場合も珍しくありません。


交通事故サポート結果例
物件・物損事故
交通事故・過失割合の変更
廃車・全損等
むち打ち・人身事故
後遺症・後遺障害となる症状
傷害・ヘルニア・むち打ち・頚椎捻挫
後遺症・後遺障害
後遺症・後遺障害となる症状
むち打ち・ヘルニア・腰椎捻挫