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むち打ち症について
皆さんがよく『むちうち』や『むち打ち症』と言いますが、医学的には『むちうち症』と言う病名はございません。
一般的には、外傷性頚部症候群を『むちうち症』と理解されているようです。
但し、外傷性頚部症候群も各病態により、大きく分けて4つの型に分類する事ができます。
- むち打ち症の原因としては
- 後方・側方・前方から追突された等、頚椎(首)・胸椎(背部)・腰椎に外力が加わり、その関節が持つ運動範囲以上の動きを強制される事により、筋肉や靭帯、関節包などに損傷を惹き起こした状態です。
強制の程度によりますが、重篤な場合は骨折や脱臼などが起こす場合もあります。
- むち打ち損傷とは?
- 追突事故などの衝撃で、首の骨である頚椎が過屈曲後、過伸展する『むち』のような運動により、発生する頚椎捻挫の総称です。
首の痛みや頭痛、肩こり、手の痺れ、吐気など、様々な症状を伴う事が多いです。
むち打ちとは、交通事故で車で追突された場合、体が前に押し出され、頭だけが残り首がむちがしなるような状態になるので「むち打ち」と呼ばれています。症状は首や首から肩にかけての痛み、頭痛・吐き気・めまいなどです。
頚部を支持する筋肉(胸鎖乳突筋・板状筋群・僧帽筋など)や靭帯、関節包の断裂など軟部組織(靭帯、椎間板、関節包および頸部筋群の筋、筋膜)の損傷が起こっている状態です。
また、臨床の現場では頚椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群、外傷性頭部症候群、外傷性頚椎捻挫、むち打ち関連障害、むち打ち症候群などさまざまな名称がつかわれています。症状としては、頸部および背部痛、頭痛、めまい、異常感覚、筋力低下、認識障害や視覚障害などがあげられます。
- むち打ちの分類
- むち打ち損傷は、頚椎捻挫型、頚椎神経根症状型、バレ・リュー症状型、根症状+バレ・リュー型症状、脊髄症状型による分類が一般的とされていますが(他の分類方法もあります)、臨床症状から明確に分類することは困難ともいわれています。
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- 頚椎捻挫型
- 捻挫型はむちうち症と診断されるものの、8割程度がこの頚椎捻挫型と考えられています。
頚部を支持する筋肉(胸鎖乳突筋・板状筋群・僧帽筋など)や靭帯、関節包の断裂など軟部組織の損傷が起こっている状態です。
- 【症状】
- 頚部(首)を動かした時の痛み・首が動きにくい運動制限・首や背中のこり・頭痛・めまいなどが発症すると言われています。
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- 頚椎神経根型
- 頚椎には7個の椎骨が連なっていますが、その中の脊髄から各隙間を通って神経根という太い神経が伸びて、肩や上肢などの末梢神経へ伸びていっています。
脊髄から出ている頚部の神経が、追突などの外力により引き伸ばされたり、圧迫を受ける事により起こります。各神経根はその支配領域が決まっている為、症状が発症している部位からどの神経根に障害があるのかおおよその推測が可能です。
- 【症状】
- 障害を受けた神経の支配下にある部分の知覚障害・しびれ・麻痺・筋力の低下・反射の異常などが発症すると言われています。
脊髄症型は椎骨に囲まれた脊髄が何らかの原因で障害されたものです。上肢だけでなく、体幹や下肢にも何らかの症状が出る場合があります。
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- バレリュー症候群
- 頚部交感神経の過緊張による椎骨動脈の痙縮を起こしている状態をいいます。
自律神経の交感神経、副交感神経のバランスがくずれ、様々な症状が生じてくるのが自律神経失調症と呼ばれていますが、バレリュー症候群は、頚部での自律神経機能障害ということになります。
バレーリュー症候群は、めまいや耳鳴りなど脳幹、自律神経症状を主訴とするものです。原因は様々な説があり、はっきりとわかっているわけではないようですが、頚部の交感神経が亢進している為とか、椎骨動脈の循環障害のためなどと考えられているようです。
- 【症状】
- 内耳の症状(めまい・耳鳴り・難聴)、眼の症状(眼がかすむ・眼の疲れ・視力低下)、心臓の症状(心臓部の痛み・息苦しさ)、咽喉頭部の症状(喉の異常感・かすれ声・食べ物がうまく飲みこめない0)・全身の倦怠感・集中力の低下などが発症すると考えられてます。
耳鼻科・眼科的所見が多いが、他覚的所見に乏しく、自覚的・主観的愁訴が主となっています。
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- 低髄液圧症候群
- 脳脊髄を満たしている脳脊髄液が追突などの外力によりもれる状態です。
脳脊髄液が減少することにより慢性的な頭痛、頚部痛、めまい、嘔気、視力障害、倦怠、集中力・思考力・記憶力低下など様々な症状が出現する。
しかし、一部で慢性化をすると髄液圧は必ずしも低くない場合があることが分かってきたという。
多くは交通事故などによるむち打ち症や外傷など比較的軽微な傷害が原因ですがですが、原因不明な場合も少なくないらしいようです。
また、髄液圧が正常値でも発症するとされる「低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)」なるものは、近年新しく提唱され始めた見解であり、まだ解明されていない部分も多く、病態はまだよく解明されていないようです。
- 【症状】
- 脳脊髄液が減少することにより慢性的な頭痛、頚部痛、めまい、嘔気、視力障害、倦怠、集中力・思考力・記憶力低下など様々な症状が発症すると言われています。
むちうち症の様々な症状の発症と考えられています。
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むち打ちと診断された場合の注意事項
むち打ち損傷の診断にあたっては、問診や触診、X-P(レントゲン)などの検査から、診断されます。
むち打ち症は後遺症(後遺障害)を残す可能性の高い傷害である事を自覚する必要があります(単なる打撲とはあきらかに違います)。
よって、むち打ちと診断れた場合は後の後遺症(自賠責保険への後遺障害)にそなえて、それぞれに応じたジャクソンテスト、スパークリングテスト、反射検査、知覚テストなどによる神経学的検査、X-P(レントゲン)やCT、MRIなどによる画像診断などにより、できる限り早い時期に総合的な検査を受けておくべきでしょう。電気生理学的検査、平衡神経学的検査やSPECTなどによる補助診断が重要となることもあるようです。
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むち打ち症の治療期間について
一般的にむち打ち損傷は、長期化することは少なく、1か月以内で治療の終了する例がほとんどであるといわれていますが、通院期間6ヶ月以上と長期化する例もけっして珍しくはありません。
そして後遺症(後遺障害)の申請は通院期間6ヶ月以上で後遺障害診断書の作成が可能となります(正確には医師が治癒の見込みがなくなった時期ですが、あまりに短い場合は調査会社(自賠責保険会社)の後遺症の認定にあたり、まだ治癒の見込みありなどの理由から不利に取り扱われる場合があるようです)
また、保険会社から3、4ヶ月あたりから治療の打ち切り(症状固定、後遺障害診断書の作成)を迫られることがあるようですが、単なる自覚症状ではないということを医師や保険会社の担当者に理解していただく為にも、しっかりとした検査、通院が必要です。
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むち打ち損傷の逸失利益
むち打ち損傷による神経症状が後遺障害として認定された場合、逸失利益の算定期間は制限される傾向があります。
むち打ち損傷の場合の逸失利益の算定期間は、青い本、赤い本、大阪地裁基準とも、後遺障害14級の9の場合、逸失期間は3年から5年以下(画像の異常所見により逸失利益5年にかたよるようです)に、後遺障害12級の13の場合は逸失期間5年から10年程度を目安にしています。あくまで目安ですので現実に交通事故訴訟となれば、個々の事案により、逸失期間はより短期、あるいはより長期に認定される場合もありえます。
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むち打ちでの後遺障害の取り扱い
自賠責保険の後遺障害等級の認定については後遺障害非該当、後遺障害14級9号、後遺障害12級13号の適応となることが多いです。後遺障害12級13号の認定は、神経症状の存在が「他覚的に証明され、神経学的所見からも証明可能」な場合です。例えばX-P、CT、MRI等の検査によりその原因が証明され、ジャクソンテスト、スパークリングテスト、反射検査、知覚テストなどの検査から神経学的所見に異常所見が証明できた場合があげられます。後遺障害14級9号は症状の存在が「医学的に説明可能な場合」、証明するまでには至らなくても、被害者の訴える症状の発生が医学的に説明できる場合が該当します。その、いずれも証明できない場合は後遺障害非該当になります。
むち打ちと後遺障害と慰謝料
(後遺症(後遺障害)が認定されると慰謝料の額が大幅にアップします)
例)6月通院のサラリーマン休業損害なし・男子平均年収555万円の慰謝料概算 |
交通事故
慰謝料 |
任意保険
後遺障害非該当 |
裁判基準
後遺障害非該当 |
裁判基準
後遺障害14級 |
裁判基準
後遺障害12級 |
通院慰謝料 |
63万円 |
76万円 |
90万円 |
120万円 |
後遺症慰謝料 |
0万円 |
0万円 |
90〜120万円 |
250〜300万円 |
逸失利益 |
0万円 |
0万円 |
120万円
ライプニッツ5年 |
600万円
ライプニッツ10年 |
後遺症慰謝料
合計 |
63万円 |
76万円 |
300〜330万円 |
970〜1020万円 |
- 後遺症(後遺障害)認定を受けることが重要なことがご理解頂けたと思います。
- 行政書士業務と弁護士業務の違い
- 行政書士業務
行政書士は、基本的に書面の作成です。 被害者の代理人となって交渉するのではなく、被害者の立場になって親身に相談に乗り、後に作成する慰謝料計算書や後遺障害の等級が有利に働くように、交通事故直後から症状固定(後遺障害診断書作成)まで、サポート致します。 その後の後遺障害や異議申立ては書面の申請ですので、行政書士の専門分野です。 そして、後遺障害お等級が重要であることは、上記の慰謝料表のとおりです。 示談にあたり、損保会社が保険約款で、法律上の損害賠償責任を負担すると、明記している以上、行政書士が作成(職印)した適切な根拠書面を提示すると、ほとんどの損保会社が交渉に応じますので、面倒な訴訟に到ることなく、行政書士の業務範囲で円満な示談解決となります。
- 弁護士業務
弁護士は、加害者との紛争解決の手段として、被害者の代理人となって、慰謝料に対する訴訟手続きや示談交渉を行います。 しかし、慰謝料は治療が終了して、後遺障害の等級が確定しないと慰謝料の計算ができません。
よって、慰謝料につき紛争が生じるのは、通常は後遺障害が確定して、損保会社との交渉の結果慰謝料の折り合いがつかない場合に、紛争解決の手段として、弁護士に依頼すうのが一般的なケースのようです。
- そして後遺障害、異議申立のスペシャリストが行政書士である当事務所です。
- 後遺障害(後遺症)申請業務や異議申立は行政書士の独占業務です。
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