人身事故・物損事故・慰謝料・後遺症(後遺障害) 板金・修理・示談・相談
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次回5月5日(日)・午後2時〜4時頃
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後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)の重要性
- 後遺症(後遺障害)が非該当だった!
(後遺症(後遺障害)が認定されると慰謝料の額が大幅にアップします)
例)6月通院のサラリーマン休業損害なし・男子平均年収555万円の慰謝料概算 |
交通事故
慰謝料 |
任意保険
後遺障害非該当 |
裁判基準
後遺障害非該当 |
裁判基準
後遺障害14級 |
裁判基準
後遺障害12級 |
通院慰謝料 |
63万円 |
76万円 |
90万円 |
120万円 |
後遺症慰謝料 |
0万円 |
0万円 |
90〜120万円 |
250〜300万円 |
逸失利益 |
0万円 |
0万円 |
120万円
ライプニッツ5年 |
600万円
ライプニッツ10年 |
後遺症慰謝料
合計 |
63万円 |
76万円 |
300〜330万円 |
970〜1020万円 |
- 後遺症(後遺障害)認定を受けることが重要なことがご理解頂けたと思います。
- また弁護士に依頼されて裁判基準での示談交渉を望んでも後遺障害が認定されなければ慰謝料はほとんど変わりりません。
また、通院中なら後遺症(後遺障害)の認定を受けてからと、相談にすら乗って貰えないようです。
まずは、行政書士に後遺症(後遺障害)の被害者請求を行ってもらい、異議申立を行ってもどうしても等級変更できない、難しい後遺障害を弁護士に訴訟を依頼する、いわゆる二刀流もりっぱな示談戦術方法です。
極まれに、自賠責保険の後遺障害(後遺症)の事前認定を行わず、訴訟を提起される弁護士が居られますが、その場合の慰謝料(裁判費用)は後遺障害が認定される可能性のある最高金額を慰謝料の基礎して訴訟を提起します。つまり現実的に請求可能な慰謝料金額ではなく、法律上説明可能な一杯の金額で慰謝料請求を行います。
その慰謝料請求額を基礎として、交通事故の報酬として被害者に請求されるのです。
事前に行政書士に依頼して適切なアドバイスを受け後遺症(後遺障害)の認定を受けていると、そのような心配は一切ございません。
- そして後遺障害、異議申立のスペシャリストが行政書士である当事務所です。
- 後遺障害(後遺症)申請業務や異議申立は行政書士の独占業務です。
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- 交通事故による、むち打ち・頚椎捻挫で後遺障害・後遺症の等級認定を受けたい
- 交通事故で保険会社の慰謝料提示金額が納得いかない、適正な損害賠償額を知りたい!
- 交通事故で過失割合に納得いかない!
- 保険会社に医療費等の支払いをストップされた!
- その他に相手が自賠責保険に加入していない、ひき逃げ事故にあった!
- 盗難車で交通事故に遭った!
- 勤務中・通勤中に交通事故(通勤災害)に遭った!
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交通事故に関する行政書士業務の根拠先例等(抜粋)
- (照会)
- 行政書士法第一条の二の権利義務又は事実証明に関する書類の作成業務について
山形県警担当者及び同顧問弁護士より下記1〜4の業務は弁護法違反になるとの指摘により、日本行政書士連合会及び日行連の顧問弁護士の見解をお知らせいただきたい。
1、交通事故現場の調査、解析業務は事実証明業務に該当するか。
2、実地調査に基づく事実証明書類作成は行政書士業務に該当するか。
3、事実証明書類作成のため、関係官公署に事実の確認を求め、又は、文書での回答を求める等の行為は行政書士業務に該当するか。
4、事実を立証するための医師の診断書、死体検案書、交通事故証明書など官公署等で作成した書類に疑義がある場合、事実を確認する行為は行政書士業務に該当するか
- (回答)
- 1〜4ともに行政書士法第一条の二に規定する「事実証明に関する書類の作成」あたり、行政書士業務であるものと解する(日行連発第八一八号 平成十五年十月二十七日 日本行政書士連合会会長回答)
- (照会)
- 自賠責保険の請求について
自動車損害賠償保障法第十五条、第十六条、第十七条及び第七十二条規定による保険金等の請求に係る書類を被保険者等の依頼を受け、報酬を得て作成することは、行政書士の業務範囲であると考えるがどうか。
- (照会)
- 自賠責保険の請求について
自動車損害賠償保障法第十五条、第十六条、第十七条及び第七十二条規定による保険金等の請求に係る書類を被保険者等の依頼を受け、報酬を得て作成することは、行政書士の業務範囲であると考えるがどうか。
- (回答)
- お見込みのとおり(昭和四十七、五、八 自治行第三三号 日本行政書士連合会会長宛 行政課長回答)
- (回答)
- 弁護士法七十二条に抵触するものではないと解される(昭和四十四十月二十五日 自治行第八二号 日本行政書士連合会会長宛 行政課長回答)
- (照会)
- 示談交渉と弁護士法違反について
「自動車保険会社及び生命保険会社と、報酬を得ての示談交渉」が、弁護士法違反となるか。
示談交渉を前面に押し出しての委任契約はともかく、保険金請求書・契約書の代理作成・申請代理の結果としての交渉代理は行政書士の業務範囲に含まれてくるものと考えます。
- (回答)
- 行政書士の示談交渉について
法律判断を加えての「協議」「話し合い」の段階におけるものについては行政書士が業として行えるとものと解されるが、訴訟を前提とした、又は当該業務を遂行する過程で訴訟が必要となる方向に進み、いわゆる「法的紛争性」を帯びた場合、その示談交渉を継続することは弁護士法七十二条に違反するものと思料する。(日行連発第七〇一号
平成十五年九月三十日 日本行政書士連合会会長回答)
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交通事故110番のHPはリンクフリーですが、リンクを貼る時には、ご一報いただけると幸いです。
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例えば、主婦が交通事故に遭い1ヶ月入院、3ヶ月通院した場合の概算慰謝料金額 |
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保険会社の提示金額
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当事務所の提示金額
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入院
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246,000円
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320,000円〜600,000円
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通院
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369,000円
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460,000円〜840,000円
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休業補償
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*5,700円×120日
*(提示されない場合があります)
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9,650円×120日
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雑費
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1,100円×30日
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1,500円〜1,700円×30日
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合計
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64万8千円〜133万2千円
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198万3千円〜264万9千円
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後遺障害が無くとも実際2倍以上に金額の差が生じる場合も珍しくありません。 |
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