交通事故・業務内容
- 物損事故
- 人身事故
- 休業損害
- 後遺障害関係
- 後遺症(打撲・むち打ち症)
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- 自賠責・任意保険の違い
- 自賠責・任意保険の支払基準・弁護士会の算定基準
- 過失相殺・過失割合
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面談による交通事故無料相談
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次回5月5日(日)・午後2時〜4時頃
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交通事故に関する慰謝料・保険金請求・相談は、
当行政書士事務所にお任せください!
交通事故110番・行政書士事務所は、司法書士(兵庫県司法書士会所属 柏崎孝二先生)と業務提携を結んでいますので、140万円以内の示談交渉簡易裁判所の訴訟代理、本人訴訟(訴状の作成)などの必要が生じた場合は、紹介あるいは共同して業務遂行致します。
また、物損事故については自動車会社を兼業していますので、行政書士としてだけでなく修理工場の立場としても含め広範囲での受任が可能です。
〜こんな事故に遭われた方は是非〜
人身事故
後遺症(後遺障害)が非該当だった!
(後遺症(後遺障害)が認定されると慰謝料の額が大幅にアップします)
例)6月通院のサラリーマン休業損害なし・男子平均年収555万円の慰謝料概算
交通事故慰謝料 | 任意保険後遺障害非該当 | 裁判基準後遺障害非該当 | 裁判基準後遺障害14級 | 裁判基準後遺障害12級 |
---|---|---|---|---|
通院慰謝料 | 63万円 | 76万円 | 90万円 | 120万円 |
後遺症慰謝料 | 0万円 | 0万円 | 90〜120万円 | 250〜300万円 |
逸失利益 | 0万円 | 0万円 | 120万円 ライプニッツ5年 | 600万円 ライプニッツ10年 |
後遺症慰謝料合計 | 63万円 | 76万円 | 300〜330万円 | 970〜1020万円 |
- 後遺症(後遺障害)認定を受けることが重要なことがご理解頂けたと思います。
- 行政書士業務と弁護士業務の違い
- 行政書士業務
行政書士は、基本的に書面の作成です。
被害者の代理人となって交渉するのではなく、被害者の立場になって親身に相談に乗り、後に作成する慰謝料計算書や後遺障害の等級が有利に働くように、交通事故直後から症状固定(後遺障害診断書作成)まで、サポート致します。
その後の後遺障害や異議申立ては書面の申請ですので、行政書士の専門分野です。
そして、後遺障害の等級が重要であることは、上記の慰謝料表のとおりです。
示談にあたり、損保会社が保険約款で、法律上の損害賠償責任を負担すると、明記している以上、行政書士が作成(職印)した適切な根拠書面を提示すると、ほとんどの損保会社が交渉に応じますので、面倒な訴訟に到ることなく、行政書士の業務範囲で円満な示談解決となります。 - 弁護士業務
弁護士は、加害者との紛争解決の手段として、被害者の代理人となって、慰謝料に対する訴訟手続きや示談交渉を行います。
しかし、慰謝料は治療が終了して、後遺障害の等級が確定しないと慰謝料の計算ができません。
よって、慰謝料につき紛争が生じるのは、通常は後遺障害が確定して、損保会社との交渉の結果慰謝料の折り合いがつかない場合に、紛争解決の手段として、弁護士に依頼するのが一般的なケースのようです。 - そして後遺障害、異議申立のスペシャリストが行政書士である当事務所です。
- 後遺障害(後遺症)申請業務や異議申立は行政書士の独占業務です。
- 交通事故による、むち打ち・頚椎捻挫で後遺障害・後遺症の等級認定を受けたい
- 交通事故で保険会社の慰謝料提示金額が納得いかない、適正な損害賠償額を知りたい!
- 交通事故で過失割合に納得いかない!
- 保険会社に医療費等の支払いをストップされた!
- その他に相手が自賠責保険に加入していない、ひき逃げ事故にあった!
- 盗難車で交通事故に遭った!
- 勤務中・通勤中に交通事故(通勤災害)に遭った!
物損事故(物件事故)
- 事故車両を安い価格で廃車といわれた
- 交通事故で廃車費用、購入費用、格落ち損は出ないといわれた
- 過失があるので、レンタカー費用は出ないといわれた
- 交通事故車両の修理は行わないが修理代のみ請求して欲しい
- 交通事故の修理代金で別の自動車を購入したい
- 交通事故車両を引取りに来て保管して欲しい
- 交通事故車両を引取りに来て処分・廃車手続をして欲しい
●交通事故の分類
・交通事故は、人身事故と物損事故(物件事故)に分けられます。 また、人身事故は死亡事故と傷害事故に分けられます。
- 人身事故(自賠責保険=強制保険の適用があります。)
人身損害については、任意保険に加入していなくても自賠責保険によって被害者保護がなされており、その保険金額の範囲内で補償がされます。 また、自賠責保険が付いていなくても政府補償事業によって保証されます。- 死亡事故
- 傷害事故
- 比較的軽い傷害(通院)
- 比較的重い傷害(入院・通院)
- 後遺障害が残る傷害
- 後遺障害
- 介護を必要とする重度障害
- 物損事故
自賠責保険=強制保険の適用がありません。任意保険のみの適用です。)
物的損害は自賠責保険の対象ではありませんので、加害者側が任意保険に加入していない場合、すべて自己負担で賠償しなければなりません。
交通事故と行政書士の業務一例
- 交通事故の原因・調査
- 交通事故の過失割合の算出
- 損害額・慰謝料等の算出
- 損害額・慰謝料等の主張書面の作成
- 自賠責保険の申請代理
- 自賠責保険の後遺障害申請
- 自賠責保険の異議申立
- 医療調査・医師面談
- 任意保険への保険金請求
- 示談書の作成など
行政書士(弁護士以外)の示談交渉・訴訟行為は法律で禁止されています。
行政書士松浦法務事務所
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