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後遺障害 |
- 後遺障害とは?
- 後遺障害認定基準の4要件
- 後遺障害等級認定の重要性
- 後遺障害等級認定の仕組み
- 後遺障害等級認定実務の問題点
- 後遺障害認定の申請方法
- 被害者請求のメリット
- 異議申立制度を活用する
- 異議申立と時効
- 診断時の注意点
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自動車損害賠償保障法施行令第2条第2項の規定 によると、
後遺障害とは、「傷害が治つたとき身体に存する障害」であるとされています。つまり一般的に言われている後遺症とあまり変わりません。
ですが実務上は俗に言う後遺症のうち後述の認定基準を満たし、等級として認定されるものが後遺障害と呼ばれることになります。
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①交通事故が原因であること
症状固定時に残った障害と交通事故に因果関係が認められること。
②将来の回復が困難である
将来においても回復困難と見込まれる、精神的または身体的な、き損状態であること。
③症状の存在
その存在が医学的に認められること。
④労働能力の喪失
労働能力の喪失を伴うものであること。
(一般的、平均的労働能力を指し、年齢、職種、経験、利き腕等の諸条件については、障害の程度を決定する要素にはなりません。)
これらが認定基準の4要件とされており、原則的にはこれらのうち1つでも要件が欠けると等級が認定されることはないと言われています。
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交通事故で請求できる損害賠償は、大きく2つ、障害部分と後遺障害部分に分けられます。
①障害部分
等級が認定されてもされなくても請求することができる。
・積極損害…事故がなければ支払う必要がなかった費用(治療費等)
・消極損害…事故がなければ得られたであろう利益(休業損害等)
・慰謝料 …ケガ等に対する慰謝料
②後遺障害部分
等級が認定された場合のみ、障害部分とは別に支払われる。
・慰謝料…後遺障害に対する慰謝料
・逸失利益…労働能力の減少による将来の収入の減少分
・その他…家屋改造費等
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事故で負ったケガのうち、症状固定後に残った症状(後遺症)は、等級認定を受けることにより、後遺障害として、傷害部分とは別に、損害賠償の対象となります。
①申請はいつできるのか?
事故受傷後6ヶ月(180日)以上治療し、医師が「これ以上治療を続けても症状に大きな変化がない(症状固定)」と判断し、受傷した本人が納得した場合、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、これに基づき等級認定を受けることになります。
②認定機関と認定方法
後遺障害の等級認定実務は、損害保険料算出機構(Nliro)に属する自賠責損害調査センター調査事務所という機関が行っています。
認定方法は、原則面談等は行わずに医師のみが作成することの出来る自賠責保険後遺障害診断書、その他添付書類などの書類審査によって等級を分類・認定するというものです。
つまり送付する書類で自らの後遺障害を証明することが出来なければ、自覚症状が残っていても後遺障害認定・非該当になるというしくみと言えます。
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前述のとおり、辛い後遺症に苦しんでいるのに申請時のちょっとしたミスのせいでで適切な等級を受けることが出来ずに苦しんでいる方は多いです。
なぜ適正な等級の認定を受けることは難しいのでしょうか。それには、主に以下の3つの理由があります。
①調査事務所の書類審査が厳しい
認定機関はそれぞれの後遺症診断書等の資料を見て、実施されていない検査や、足りない記載についてわざわざ指摘したりはしてきません。迅速な書類審査という名のもとに、診断書に記載されていないことには全て異常なしと判断されます。
②医師の仕事は損害賠償のための書類作成ではない
本来医師の仕事は書類作成ではなくあくまで治療をすることです。ですので医師は後遺障害診断書というものにあまり詳しくありません。ですので後遺障害診断時の検査や診断書の記載にはバラつきがありますし、同じ症状でも違った等級になったり、本来等級認定されるべきものが非該当となることもあるのです。
しかし、これについては決して医師が悪いというわけではありません。先程も申し上げた通り、医師の仕事は書類作成ではなく治療なのです。
③相手保険会社との利害の不一致がある
通常交通事故に遭った場合、多くの被害者が相手保険会社に後遺障害申請を全て任せてしまいます(事前認定)。事前認定は面倒な申請を相手保険会社がすべてやってくれるので、大変便利です。
しかし、保険会社は営利企業です。支出となる被害者への保険金は出来る限り抑えたいと考えており、等級認定も本当は嫌がっているのが殆どです。
こういった被害者と相手保険会社の利害関係の不一致を解消するため、被害者請求の活用をお勧めします。
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後遺障害等級認定の申請方法には2つの方法があります。
①事前認定
申請を相手保険会社に任せる方法です。後遺障害診断書を渡せば後の手続きは相手保険会社が全てしてくれます。資料は任意保険会社を経由して認定機関に届きます。
被害者が何もしなければ自動的に行われる方法です。
②被害者請求
被害者ご自身が書類等作成し、自賠責保険に対して直接申請する方法です。資料は自賠責保険を経由して、認定機関に届きます。
被害者請求の優位性については次項で詳しく説明します。
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実務の世界では、被害者請求こそが適正な後遺障害等級認定への近道であると広く認識されております。
ここでは被害者請求のメリットを、事前認定のデメリットと比較しながら紹介させていただきます。
①手続きの透明性が高まる
「後遺障害等級認定実務の問題点」でも申し上げたとおり、事前請求の場合相手保険会社は自社の支出を抑えるためになるべく被害者が高い等級を受けないようにしようとすることがままあります。
また、自動車損害賠償保障法(自賠法)には被害者請求をした場合に請求時の書面の交付、支払い時の書面の交付、支払わない場合の書面の交付、さらに結果について、例えば非該当だった場合などに、理由の詳細を求められた場合には、説明をすることが義務付けられています。(自賠法16条4、5)この権利は請求した者の権利となるので、事前認定を活用してしまった場合は、ご自身の権利ではなくなってしまいます。
②自賠責保険金の先取りができる
事前認定の場合には、たとえ後遺障害の等級が認定されても、通常自賠責からの保険金は、相手保険会社との示談が成立しないと入金されません。
一方被害者請求の場合、後遺障害の等級が認定された場合は相手保険会社との示談を待たずに自賠責保険金を先取りすることもできます。
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異議申立は調査機関の出した認定結果に納得できない時に、後遺障害等級認定について再考してもらうための制度です。これは受傷者のための救済的な制度ですが、新しい後遺障害等級の認定を受けるためには、新しい医証の添付が必要となります。
相手の保険会社に申請を任せていた(いわゆる事前認定)場合、往々にして適正ではない資料での申請といった問題が起こります。適正な資料で申請が行われていなければ、適正な等級の認定を受けることはあり得ません。
現実に症状は残っているのに、立証不足の資料で提出してしまい、結果非該当や不当に低い等級となり、そういうものだとあきらめている人が相当数いるだろうと考えられます。
納得できる等級を得られなかった方は、一度、提出した資料の検証をしてみるべきです。特に申請方法が被害者請求ではなく、事前認定だった場合には、認定結果を安易に受け入れることはせず、本当に適正な認定を得るために必要とされる資料がそろっていたのかどうかを考慮してみるべきでしょう。
※通常、初回の請求では結果がでるまでおよそ40〜60日程度ですが、異議申立は結果が出るまでにおよそ3ヵ月以上を要することがあります。
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後遺障害の等級認定結果に納得できずに、異議申立などをする際に、気をつけるべき点は、加害者に対する損害賠償請求権の時効です。これについては最高裁小法廷判決(H16-12-24)で「加害者に対する損害賠償請求権は、症状固定から3年で時効消滅する。」とし、自賠責保険に対する異議申立は加害者に対する損害賠償請求権の時効の中断にあたらないとしています。
異議申立を繰り返し行うなどし、長い時間がかかりそうな場合は、症状固定(後遺障害診断日)から3年を経過する前に、時効中断の手続きをとり、相手方保険会社の書面による承認を取り付けることになります。
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交通事故に遭い受傷した場合、病院では医師の先生になるべく早い段階で症状の全てを伝える必要があります。また、例えばむち打ち損傷の場合は、これは私も経験があるのですが、受傷直後には症状はそんなに強く現れない場合もあります。受傷から数時間〜数日を経過したときに、症状が強く現れてくることが多いのです。このように、もしも事故から遅れて何かしらの症状が現れてきた場合でも、その症状についてはなるべく早く医師の先生に伝えるべきです。
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